介護保険の適用がある場合は、サービス費の1割が利用者負担金となります。
ただし、介護保険の適用がない場合や介護保険給付の範囲を超えたサービス費は、事業所が別に設定し、全額が利用者負担となります。
また、訪問看護を対象としている公費負担制度の利用が可能です。
| 20分未満 | 30分未満 | 30分〜60分 未満 |
60分〜90分 未満 |
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| 6時〜8時 | 361円 | 538円 | 1,050円 | 1,516円 |
| 8時〜18時 | - | 431円 | 840円 | 1,213円 |
| 18時〜22時 | 361円 | 538円 | 1,050円 | 1,516円 |
| 22時〜6時 | 434円 | 646円 | 1,260円 | 1,819円 |
※上記料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス計画に定めた目安の時間を基準としています。
※上記料金は、介護保険単価(単位)×当該事業所地域区分(乙地10.12円)で計算しています。
| 緊急時訪問看護加算 (1月につき) |
547円(希望される方のみ)
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|---|---|
| 特別管理加算 (1月につき) |
253円
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| ターミナルケア加算 (死亡月に1回のみ) |
1,215円
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北九州市八幡東西区のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域の方は、交通費の実費をお支払いいただくことがあります。
サービスの実施に必要な利用者宅の水道・ガス・電気・電話等の費用は、利用者の負担となります。
主治医が発行する訪問看護指示書料は医療機関でのお支払いとなります。
介護保険で対応できない訪問看護については、自由契約での利用料となります。
高額介護サービス費支給制度により、1ヶ月の利用者負担額が世帯での合計が上限額を超えるとき、その超えた額を申請により後日市町村または保険者から払い戻しを受けることができます。













































